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特定設備検査規則 第十五条 (材料の許容曲げ応力)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(材料の許容曲げ応力)
第十五条
材料の設計温度における許容曲げ応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の一・五倍の値以下としなければならない。
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