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特定設備検査規則 第十八条 (材料の縦弾性係数等)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(材料の縦弾性係数等)

第十八条

材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、材料の種類及び設計温度に応じ、適切な値としなければならない。

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