(岩盤内の空間を利用する特定設備) 第九条の二 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)別表第三第九の項の経済産業省令で定める特定設備は、岩盤貯槽とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗