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特定設備検査規則 第九条の二 (岩盤内の空間を利用する特定設備)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(岩盤内の空間を利用する特定設備)

第九条の二

高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)別表第三第九の項の経済産業省令で定める特定設備は、岩盤貯槽とする。

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