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特定設備検査規則 第八条 (特定設備検査の方法)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(特定設備検査の方法)
第八条
法
第五十六条の三第四項
の経済産業省令で定める方法は、
第四十六条
から
第五十条
までに定めるところによる。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第56条の3
第46条
第50条
← 第七条(特定設備検査の受検を要しない特定設備)
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