(特定設備検査の受検を要しない特定設備) 第七条 法第五十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。一輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備二試験研究の用に供する特定設備であつて、特定設備検査を受けることと同等の安全性を有するものと経済産業大臣が認めたもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗