条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定設備検査規則
› 第六条
特定設備検査規則 第六条 (自主検査の対象としない特定設備)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(自主検査の対象としない特定設備)
第六条
法
第五十六条の三第一項第一号
の経済産業省令で定めるものは、
第五十一条
に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第六条(自主検査の対象としない特定設備)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第56条の3
第51条
← 第五条(特定設備検査の申請)
特定設備検査規則 目次
第七条(特定設備検査の受検を要しない特定設備) →