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特定設備検査規則 第六条 (自主検査の対象としない特定設備)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(自主検査の対象としない特定設備)

第六条

第五十六条の三第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、第五十一条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。

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