(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十四条
容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
- 二前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
- 三容器が配管により接続されたものにあつては、第六条第一項第三十五号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
- 四容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十七号から第十九号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
- 五容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第三十五号の基準に適合すること。