(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十三条
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第二十六号まで(バルク貯槽にあつては、第二十四号から第二十六号を除く。)、第二十八号から第三十一号まで、第三十三号及び第三十四号に掲げるものとする。
2第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。