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液化石油ガス保安規則 第二十七条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

第二十七条

第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。
  2. 容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。

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