(第二種貯蔵所に係る技術上の基準) 第二十七条 法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。二容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗