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液化石油ガス保安規則 第二十六条 (第二種貯蔵所の設置の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(第二種貯蔵所の設置の届出)

第二十六条

第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 貯蔵の目的
  2. 第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  3. 移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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