(第一種製造者に係る技術上の基準)
第五条
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条までに定めるところによる。
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条までに定めるところによる。
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、液化石油ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第八条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正液石則第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。