(第二種製造設備に係る技術上の基準)
第七条
製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号から第三号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十五号(前段に限る。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十九号から第三十五号までの基準とする。
2製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第二項の基準とする。
製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号から第三号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十五号(前段に限る。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十九号から第三十五号までの基準とする。
2製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第二項の基準とする。
この省令の施行前に旧規則第十三条、第十九条第二号、第四十一条、第六十一条又は第七十五条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十七条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。