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コンビナート等保安規則 第三条 (特定製造者に係る製造の許可の申請)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(特定製造者に係る製造の許可の申請)

第三条

第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 製造の目的
  2. 処理設備の処理能力
  3. 処理設備の性能
  4. 第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  5. 製造施設を設計・施工するに当たつて保安上特に配慮した事項
  6. 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  7. 製造のための施設(以下「製造施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

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既存製造施設に係る導管(以下この条において「既存導管」という。)については、第十二条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該既存導管については、液石則第九条第一項第二十六号ロ、ハ及びト又は一般則第十二条第二十九号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。

改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第六十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。

2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている設備については、第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第五十八号の二及び第六十五号ルの規定は、この省令の公布の日から一年間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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