条文くん法令検索 AIに質問する

コンビナート等保安規則 第十三条 (特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

第十三条

第十四条第一項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第三の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンビナート等保安規則第十三条(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(特定製造者に係る承継の届出) コンビナート等保安規則 目次 第十四条(特定製造者に係る軽微な変更の工事等) →