(特定製造者に係る承継の届出)
第十二条
法第十条第二項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第二の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十条第二項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第二の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。