条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第十条 (承継)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(承継)

第十条

第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。

2前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この法律の施行の際現に新法第四十九条の二第一項に規定する附属品に相当する容器の附属品が装置されている容器については、新法第四十八条第一項第三号及び第二項第三号の規定は適用せず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第十条(承継)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(許可の取消し) 高圧ガス保安法 目次 第十条の二 →