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高圧ガス保安法 第三十九条の十九 (承継)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(承継)

第三十九条の十九

第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
  2. 第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

2前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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