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高圧ガス保安法 第三十九条の十五 (欠格条項)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(欠格条項)

第三十九条の十五

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
  2. 認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
  3. この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

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