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高圧ガス保安法 第三十九条の二十 (認定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(認定の取消し等)

第三十九条の二十

経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

  1. 認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
  2. 認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
  3. 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
  4. 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
  5. 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
  6. 第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  7. 第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  8. 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。

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