(認定の取消し等)
第三十九条の二十
経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
- 一認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
- 二認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
- 三
- 四第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
- 五都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
- 六第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
- 七第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
- 八不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
2第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。