条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第三十六条 (危険時の措置及び届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(危険時の措置及び届出)

第三十六条

高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第三十六条(危険時の措置及び届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(定期自主検査) 高圧ガス保安法 目次 第三十七条(火気等の制限) →