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一般高圧ガス保安規則 第八十四条 (危険時の措置)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(危険時の措置)

第八十四条

第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
  2. 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
  3. 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
  4. 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを第六十二条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。

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