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一般高圧ガス保安規則 第八十五条 (完成検査に係る認定の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(完成検査に係る認定の申請等)

第八十五条

第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
  2. 認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
  3. 第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類

2第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。

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