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一般高圧ガス保安規則 第八十六条 (完成検査に係る認定の基準等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(完成検査に係る認定の基準等)

第八十六条

第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。

2第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

  1. 第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
  2. 第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十五の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

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