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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第十一条

一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十条第二号の三、第四号および第五号(これらの規定を同規則第七十一条第五号において準用する場合を含む。)ならびに第六号(同規則第七十一条第六号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一号の三第七十八条第一項第九号の二ならびに第八十六条第三号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。

2一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業省令第九十八号)の一般高圧ガス保安規則第七十条第三号(同規則第七十一条第五号において準用する場合を含む。)の改正規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。

3一般高圧ガス保安規則第七十一条第四号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規則(千九百七十年規則第二百二十三号)第七十三条第四号の規定の定めるところによる。

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