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一般高圧ガス保安規則 第七十一条 (保安主任者等の選任等の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(保安主任者等の選任等の届出)

第七十一条

第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十四の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

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