第七十二条
法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の四十パーセント未満のものを除く。次項において同じ。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する圧縮水素(以下この項において「車両用圧縮水素」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。次項において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
2法第二十八条第一項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する天然ガス(以下この項において「車両用天然ガス」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて販売される車両用天然ガスは、法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスには該当しないものとし、当該圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて車両用天然ガスを販売する者については、前項の規定は適用しない。