(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)
第十二条
令第十二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に届書を提出しなければならない。
2令第十二条第二項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第三条第二項各号の事項
- 二販売区域、その販売する一般消費者等の数、販売数量、販売価格および事務所(販売所を除く。)
- 三液化石油ガスの購入先
- 四液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力に関する事項
- 五従業員の配置の状況に関する事項
- 六業務主任者および業務主任者の代理者の選任の予定に関する事項