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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (高圧ガス取締法関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令
(高圧ガス取締法関係)

第十条

液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十七条第四号の二および第六号、第六十八条第五号(同規則第六十七条第四号の二に係る部分に限る。)、第七十五条第一項第四号の二ならびに第八十三条第二号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。

2液化石油ガス保安規則第六十七条第四号、第五号ハからヘまでおよび第六十八条第五号(同規則第六十七条第四号および第五号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規則(千九百七十年規則第二百二十二号)第六十九条第四号、第五号ハからヘまでおよび第七十条第五号(同規則第六十九条第四号および第五号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。

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