(保安企画推進員の職務)
第七十五条
法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
- 二保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
- 四液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
- 五防災訓練の企画及び推進を行うこと。
- 六災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
- 七液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。