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液化石油ガス保安規則 第七十五条 (保安企画推進員の職務)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(保安企画推進員の職務)

第七十五条

第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
  2. 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
  4. 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
  5. 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
  6. 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
  7. 液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

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