条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第七十四条 (保安係員の職務)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(保安係員の職務)

第七十四条

第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
  2. 製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
  3. 定期自主検査の実施を監督すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
  5. 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
  6. 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第七十四条(保安係員の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(取扱主任者の選任等の届出) 液化石油ガス保安規則 目次 第七十五条(保安企画推進員の職務) →