(取扱主任者の選任等の届出)
第七十三条
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十一条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十一条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。