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高圧ガス保安法 第三十二条 (保安統括者等の職務等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(保安統括者等の職務等)

第三十二条

保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。

2保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。

3保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。

4保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。

5保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。

6冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。

7販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。

8取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。

9保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。

10高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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