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コンビナート等保安規則 第三十二条 (保安企画推進員の職務)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(保安企画推進員の職務)

第三十二条

第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
  2. 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
  4. 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
  5. 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
  6. 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
  7. 高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
  8. 製造施設の設計・施工(製造施設の変更に係るものを含む。)に関し、保安上の観点から助言、指導及び勧告を行うこと。

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