(保安統括者等の代理者の選任等)
第三十三条
法第三十三条第一項の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
- 一保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
- 二保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第二十四条の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
- 三
- 四
- 五保安企画推進員の代理者第二十九条各号の一に該当する者
2法第三十三条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第二号に、保安係員の代理者にあつては前項第三号に、保安主任者の代理者にあつては前項第四号に掲げるものとする。
3法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。