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コンビナート等保安規則 第二十四条 (保安技術管理者の選任等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(保安技術管理者の選任等)

第二十四条

第二十七条の二第三項本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。

2第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

  1. 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
  2. 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁による可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、専ら特定液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合

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