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コンビナート等保安規則 第二十九条 (保安企画推進員の選任等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(保安企画推進員の選任等)

第二十九条

第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は、この限りでない。

  1. 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
  2. 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
  3. 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
  4. 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
  5. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
  6. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

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