コンビナート等保安規則 第三十一条 (保安係員の職務)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(保安係員の職務)
第三十一条
法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一
製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。 - 二
製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。 - 三
定期自主検査の実施を監督すること。
- 四
前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
- 五
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
- 六
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
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