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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第九条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第九条

第九条第二項、第五項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第四十四条の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

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