第九条 令第九条第二項、第五項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第四十四条の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗