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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第八条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第八条

第九条第五項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第十四条第二項または第三十五条第一項の規定の適用に関しては、第十四条第二項中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、第三十五条第一項中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

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