条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第七条 (火薬類取締法関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令
(火薬類取締法関係)

第七条

第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令第七条(火薬類取締法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第八条 →