(火薬類取締法関係)
第七条
令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
令第九条第二項または第十一項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第九条第三項または第二十八条第一項もしくは第二項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第三項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。