第六条
鉱業権者については、規則中鉱山保安法第四条の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から六月間は適用せず、沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号)の相当規定はなお効力を有する。
2鉱業権者は、この省令の施行の際沖縄において設置されている機械、器具、工作物その他の施設または保安状況について、実施の状況により規則の規定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から六月以内に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監督事務所長に前項の期間の延長の申請をすることができる。
3前項の場合において、那覇鉱山保安監督事務所長は、実地を調査し、その申請を正当と認めたときは、一定の条件および期間を定めて、これを許可することができる。
4前項の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項については、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。