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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第五条

鉱業権者については、規則第四十九条の規定は、この省令の施行の日から一年間は、適用しない。その者がその期間内に規則第五十条第一項の規定による認可を申請した場合において、その申請について認可または不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

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