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火薬類取締法 第九条 (製造施設及び製造方法)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(製造施設及び製造方法)

第九条

製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。

3経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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