条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行令 第十四条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

昭和二十五年政令第三百二十三号政令
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

第十四条

第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行令第十四条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(都道府県公安委員会の意見の聴取) 火薬類取締法施行令 目次 第十五条 →