(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第十四条
法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。