第十五条 法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗