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火薬類取締法 第五十二条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

第五十二条

都道府県知事は、第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第五条第八条第九条第三項第十条第一項第十一条第三項第十二条第一項第十四条第二項第十七条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項第二十五条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項第二十八条第一項若しくは第四項、第四十四条若しくは第四十五条の規定による処分をしたとき、又は第十二条の二第二項若しくは第十六条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

3国土交通大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。

4国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

5警察官は、第三十九条第二項又は第四十六条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

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