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火薬類取締法 第三十九条 (危険時の措置及び届出)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(危険時の措置及び届出)

第三十九条

火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。

2前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。

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