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火薬類取締法施行規則 第八十七条 (危険時の措置)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(危険時の措置)

第八十七条

第三十九条第一項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第一号から第三号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第四号に掲げるものとする。

  1. 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
  2. 通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。
  3. 前二号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。
  4. 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失つた火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。

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