(危険の少ない取扱いの指定)
第八十四条
法第二十三条第三項の規定により十八歳未満の者が行い、又は十八歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
- 一火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
- イ火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
- ロ推進薬のレストリクター付け作業
- ハ無煙火薬または推進薬の検査作業
- イ
- 二煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
- イ外殻準備作業
- ロ外殻はり付け作業
- ハ完成したものの外部仕上げ作業
- ニ仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)
- ホ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業
- ヘ乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業
- ト包装作業
- イ
- 三競技用紙雷管または信号焔管の消費
- 四模型ロケットに用いられる火薬類(第一条の五第七号及び第八号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
- 五がん具煙火の製造作業以外の取扱い
- 六がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
- イ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業
- ロ湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業
- ハ湿状の爆薬を使用して行なう第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業
- ニ乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業
- ホ塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業
- ヘ火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業
- ト包装作業および組合せ作業
- イ
- 七煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
- イ原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業
- ロ導爆線の圧延作業および含薬作業
- ハ工業雷管の掃除作業
- ニ弾薬の製造作業
- ホ導火線以外のものの収函作業
- イ
- 八銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第六条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い
- 九特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)