(心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)
第八十三条
令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一医師の診断書
- 二健康診断及び心身の健康に関する相談
- 三適性検査
- 四面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法
2製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。
令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。